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東京高等裁判所 平成元年(行ケ)230号 判決

一 請求の原因一ないし三の事実(特許庁における手続の経緯、本願発明の要旨及び本件審決の理由の要点)については、当事者間に争いがない。

二 本願発明について

成立に争いのない甲第二号証ないし第四号証によれば、本願明細書には、本願発明の目的、構成及び作用効果について、次のとおり記載されていることが認められる。

1 本願発明の目的

(一) 本願発明は扉の錠装置に関するものである(甲第二号証二頁四行)。

(二) 従来、特開昭四九―一二〇七九九号公報(第一引用例)及び特開昭四八―四〇六〇〇号公報(第二引用例)に示されるように、ハブの操作によつて、ラツチを出没させるようにしたものがあつた。しかるに、上記従来の公報記載の装置では、その構造上、作動杆のハブとの摺接部分に応力集中が生じ、疲労による経年変化が発生するという問題がある。また、ハンドルに大きな力が加わると作動杆が変形・破損するという問題があり、実際には、これがこの種の装置における故障の大きな原因になつていた。また、上記特開昭四九―一二〇七九九号公報(第一引用例)記載の装置では、ラツチを完全に没入させるためには、ハンドルを大きく回す必要があつた。(甲第四号証二頁一四行ないし三頁六行)

(三) 本願発明は、かかる問題点に鑑み、ハブの操作によつて、U字状の作動杆を摺動させ、これにより、ラツチを出没させるようにした扉の錠装置において、作動杆の両後端にハブの略半径以上の長さを有する足部をほぼ垂直外方に向けて形成し、これと摺接するハブの羽根部をハブの略半径以上の長さに形成し、また、ラツチの没入時に上記足部をケースの背面に当接させるようにすることにより、ハンドルの操作性及び作動杆の耐久性を向上でき、又、経年変化を軽減できる扉の錠装置を提供することを目的としている。(甲第二号証五頁一七行ないし六頁一一行、甲第四号証三頁一一行ないし四頁一行)

2 本願発明の構成

(一) 本願発明の要旨(請求の原因二)記載のとおりの構成の採用

(二) 第2図及び第3図(本判決別紙本願発明図参照)は本発明の一実施例による扉の間仕切り錠装置を示す。図において、………ラツチ11の背面には丸棒状のシヤフト12が固定されている。

そしてラツチの背後には、………略U字状の作動杆13、いわゆるカエルマタが配設されている。………作動杆13の頭部13aには透孔13dが穿設され、該透孔13dには上記シヤフト12が摺動自在に差し込まれ、リング14によつて抜け止めされており、このようにしてラツチ11は作動杆13の頭部13aに係止されている。またラツチ11と作動杆13の頭部13aとの間には先端になるほど径が小さくなつたコイルばね15が設けられ、該コイルばね15はラツチ11をA方向に、即ちケース10の外方に向けて付勢している。(甲第二号証六頁一三行ないし七頁一六行)

(三) ケース10の壁側にはほぼ中央において切起突片17が形成され、該切起突片17の前側には作動杆13の両脚部13b間にワツシヤ18が挿入され、該ワツシヤ18と上記作動杆13の頭部13aとの間にはコイルばね19が設けられ、該コイルばね19は作動杆13をラツチ11に向けて付勢している。(同八頁一行ないし六行)

(四) 扉を開く場合には、ノブハンドル20を手に持ち、それを矢印B方向又は逆方向に四五度ほど回転する。するとハブ21のどちらか一方の羽根21a又は21bが作動杆13の足部13cを矢印A方向と逆方向に押し、作動杆13はハブ21の外周面にガイドされながら、コイルばね19のばね力に抗してケース10の奥部に向けて摺動し、その両足部13cはケース10の背面壁と当たつて第2図一点鎖線で示す状態Cとなり、これによつてラツチ11はケース10内に没入するので、その後、ノブハンドル20を引くか押すかして扉を開ければよい。

扉が開いた後ノブハンドル20から手を放すと、作動杆13はコイルばね19のばね力によつて矢印A方向に摺動し、この作動杆13の足部13cがハブ21の羽根21a又は21bを押すため、ハブ21は、元の状態に戻り、同時に、ラツチ11は、コイルばね15のばね力の作用により、作動杆13の移動に伴つてケース10の外方に突出する。

また、扉を閉じる場合には、引くか押すかして扉をそのまま閉じればよく、するとラツチ11は断面台形状となつていることから、壁の側面によつてコイルばね15のばね力に抗してケース10内に押し込まれ、扉が完全に閉じたときにはラツチ11はコイルばね15のばね力によつて壁側面の凹部内に突出して該凹部と係合し、扉は閉じた状態に保持される。(同九頁四行ないし一〇頁一〇行)

3 本願発明の効果

本願発明によれば、ハブの操作によつてU字状の作動杆を摺動させ、これにより、ラツチを出没させるようにした扉の錠装置において、作動杆の両後端にハブの略半径以上の長さを有する足部をほぼ垂直外方に向けて形成し、これと摺接するハブの羽根部をハブの略半径以上の長さに形成し、またラツチの没入時に上記足部をケースの背面に当接させるようにしたので、ハンドルの操作性及び作動杆の耐久性を向上でき、また経年変化を軽減できる効果がある(同一六頁一〇行ないし末行、甲第四号証五頁二行ないし一一行)。

三 認定判断の誤り1について

1 原告は、第二引用例には、本願発明の第2のばね部材に相当するものは記載されているが、第1のばね部材に相当するものは記載されていない旨主張するので検討する。

(一) 本願発明の第1のばね部材については、前記認定のとおり、本願発明の特許請求の範囲には、「ラツチと作動杆頭部との間に配設され該ラツチと作動杆に対して上記ケースの外方に向けて付勢する」と記載されていることからも明らかなように、本願発明においては、第1のばね部材はラツチと作動杆頭部との間に配設されるものであり、ラツチを作動杆頭部に対してケースの外方に向けて付勢する構成を備えているものと解される。

(二)一方、成立に争いのない甲第六号証によれば、第二引用例は、特許請求の範囲を「ラツチケース5中に収納したラツチボルト6には弾力の弱いラツチボルト復帰用スプリング64を附設し、ラツチボルト6をノブ装置1に連動せしめている連動体7には前記スプリングよりも弾力の強いドアー操作軸復帰用スプリング77を附設してなるドアー用ラツチ装置」とするものであり、発明の詳細な説明の欄には、「図面に示す実施例に基づき本発明を具体的に説明する。」として、ばね部材及びその動作について、次のとおり記載されていることが認められる。

(1) ラツチボルト6のボルト頭61には、後端側面に突片62を膨出しラツチボルト孔52からの抜け出を防止すると共にボルト頭61後面には摺動軸63を突設して、ケース5内に設けたスプリング受け壁54に摺動自在に貫通せしめ、摺動軸63には、ボルト頭61の後面と、スプリング受け壁54との間に弱い弾力のスプリング64を嵌挿し、常時ラツチボルト6をスプリング64の弾発力によつて、フエースプレート51全面より臨出せしめている(甲第六号証二頁左下欄二行ないし一〇行)。

(2) 連動体7は、その前壁71とケース5内に突設したスプリング受け55との間へ、ラツチボルト6を弾圧附勢する前記スプリング64よりも弱い(強いの誤記と認める。)弾力を有すドアー操作軸復帰用のスプリング74(77の誤りと認める。)を介装し、常時連動体7をスプリング77の弾発力によつて、前記スプリング受け壁54に当接せしめている(同二頁右下欄六行ないし一二行)。

(3) ドアーを開放せんとする時、ノブ装置1のハンドル11を握つて回転子8を左右何れかに回転せしめると、………連動体7はハンドル操作軸復帰用スプリング77の弾力に抗して後方へ移動する。これと同時に連動体7の軸孔72周縁の前壁71に摺動軸63の抜け止め65が当りラツチボルト6を牽引せしめてフエースプレート51前面よりケース5内に没入せしめる。(同三頁左上欄六行ないし一四行)

(4) ハンドル11を手離すとスプリング77の弾力によつて連動体7は直ちに復帰すると共に回転子8及びハンドル11は前記スプリング77の強い復元力により確実に元の位置へ復元するものである。

又ドアーを閉止せんとする時、ラツチボルト6は受け金具3に当接してラツチボルト復帰用スプリング64の弱い弾力に抗してスムーズにフエースプレート51前面よりケース5内に没入し、ラツチボルト6が受け金具3の受け孔31に合致した時、ラツチボルト6はスプリングの弾発力によつて復帰し受け孔31に係入されドアーを閉止することが出来る。(同三頁左上欄一七行ないし右上欄八行)

(三) 右事実によれば、第二引用例記載のスプリング64(第1のばね部材に相当)については、特許請求の範囲にはその配設される位置が明記されてはいないが、図面を示し実施例に基づいて第二引用例記載の発明を具体的に説明している発明の詳細な説明の欄の記載によれば、第二引用例の第1のばね部材は、ボルト頭61とスプリング受け壁54との間に配設されているものであり、ボルト頭61をスプリング受け壁54に対してケースの外方に向けて付勢する構成を備えているものと解される。

(四) 以上の事実によれば、本願発明の第1のばね部材は、ラツチと作動杆頭部との間に配設され、ラツチを作動杆頭部に対してケースの外方に向けて付勢するものであるのに対し、第二引用例記載の第1のばね部材は、ボルト頭と連動体の前壁(作動杆頭部)との間に配設されるものではなく、ボルト頭とスプリング受け壁との間に配設され、ボルト頭をスプリング受け壁に対してケースの外方に向けて付勢するものであると認められる。

したがつて、本件審決が、「第二引用例には、ラツチボルトのボルト頭と連動体の前壁との間に配設され該ラツチボルトのボルト頭を連動体の前壁に対してラツチケースの外方に向けて付勢するラツチボルト復帰用スプリング(第1のばね部材)」が記載されていると認定したことは誤りである。

(五) 被告は、本願明細書の特許請求の範囲には、「ラツチと作動杆頭部との間に、ケースに固定のスプリング受け壁のような部材を介さずに配設され」、「作動杆頭部に直接接触して配設され」等と限定して記載しているものでないので、本願発明の第1のばね部材には、第二引用例のようなスプリング受け壁を介在したものでも、全体として、第1のばね部材がラツチと作動杆頭部との間に配設されていれば、それも含まれると解するのが相当である旨主張している。

しかしながら、前記のとおり、本願発明の第1のばね部材はラツチと作動杆の頭部との間に設けられていることが特許請求の範囲に明記されており、ラツチと作動杆の頭部との間に何らかの部材が介在することがあるものとは、その文言上からも伺うことはできず、しかも、前記二2(四)記載のとおり、本願発明の第1のばね部材は、ノブハンドル20を回動操作したときは、伸縮作動機能は奏せず、ラツチ11に力が作用したときのみ、伸縮作動機能を奏するものであるのに対して、第二引用例の第1のばね部材は、発明の詳細な説明の欄には記載はないものの第2図の記載から明らかなとおり、ノブ装置1を回動操作したとき、スプリング77(第2ばね部材)と一緒に伸縮作動機能を奏するものであると同時に ボルト頭61(ラツチに相当)に力が作用したときも、伸縮作動機能を奏するものであるから、第二引用例記載のスプリング受け壁のごとき部材がラツチと作動杆の頭部との間に設けられると、第1のばね部材の奏する機能も異なるものになることからすれば、本願発明の第1のばね部材には、第二引用例のようなスプリング受け壁を介在したものも含まれると解することはできない。

してみれば、本願明細書の特許請求の範囲に「ラツチと作動杆頭部との間に、ケースに固定のスプリング受け壁のような部材を介さずに配設され」、または、「作動杆頭部に直接接触して配設され」との限定がないことをもつて、第二引用例のスプリング64(第1のばね部材)が、本願発明の第1のばね部材の構成である「ラツチと作動杆頭部との間に配設され」に包含されるものであるとは認められないから、被告の右主張は理由がない。

(六) また、被告は、ラツチを作動杆頭部に対してケースの外方へ向けて付勢する点に関して、「本願発明の特許請求の範囲には、「第1のばね部材が直接に作動杆頭部に接触して作動杆頭部に対してケースの外方へ向けて付勢する」と、限定的に記載しているものではないので、本願発明の第1のばね部材には、………いわば間接的に連動体の前壁(作動杆頭部)に対してケースの外方へ向けて付勢している限り、それに含まれる」旨主張する。

しかしながら、被告の右主張は、本願発明の特許請求の範囲に、第1のばね部材が直接に作動杆頭部に接触しているものに限定してないことを前提にしているものであるが、その前提に理由のないことは前記のとおりである上、第二引用例の第1ばね部材は、ボルト頭61をスプリング受け壁54に対して付勢する」ものであり、第2図からも明らかなように、連動体7(作動杆に相当)の前壁71(作動杆頭部に相当)は、スプリング受け壁54より右側に位置しており、左側に位置しているスプリング64とは、スプリング受け壁54によつて区画され、分離した配置構成とされているものであるから、第二引用例のスプリング64(第1のばね部材)は、「ボルト頭61を前壁71に対して付勢する」構成を備えているとは認められない。

したがつて、ラツチと作動杆頭部との間にスプリング受け壁のごとき部材が介在すると第1のばね部材は作動杆頭部に対して付勢することにはならないから、本願発明の第1のばね部材は、間接的に連動体の前壁(作動杆頭部)に対してケースの外方へ向けて付勢するものは含まないことは明らかである。したがつて、被告の右主張は理由がない。

(七) さらに、被告は、仮に、本願発明の第1のばね部材の構成と第二引用例のスプリング64(第1のばね部材)の構成に原告主張の如く相違があるとしても、本願発明の第1のばね部材の構成は、乙第五号証ないし第八号証にみられるように、当該技術分野においては従来周知の事項であり、原告主張の相違は何ら格別のものではなく、実質的な相違点となり得るものではない旨主張する。

しかしながら、被告主張の技術事項が当該技術分野において従来周知であるとしても、このことが第二引用例記載の構成の認定を誤つたことに影響を与えるものではなく、実質的な相違点となり得ないものではない。したがつて、被告の右主張は採用できない。

2 本件審決は、相違点(3)の認定判断において、「本願発明のように、ラツチを作動杆頭部に対してケースの外方に向けて付勢する第1のばね部材に加えて、該作動杆をラツチに向けて付勢する第2のばね部材を備えるようにした点は、第二引用例に示されており、」と認定しているが、前記1に記載のとおり、第二引用例には、ラツチを作動杆頭部に対してケースの外方に向けて付勢する第1のばね部材は記載されていないから、右本件審決の認定は誤りである。

3 そこで、「第一引用発明の構成に第二引用発明の二種のスプリングを適用して、本願発明のような構成とすることは、当業者が容易に想到し得ることである。」か否かについて検討する。

(一) 成立に争いのない甲第五号証によれば、第一引用例記載のスプリングは、ラツチボルト6と嵌り室の底をなす止め板54との間に配設されていることが認められ、右事実によれば、第一引用例記載のスプリングは、第二引用例のスプリング64(第1のばね部材)と同様、本願発明の第1のばね部材の「ラツチと作動杆頭部との間に配設され、ラツチを作動杆頭部に対してケースの外方に向けて付勢する」構成を備えていないものであるから、第一引用例記載の扉の錠装置に第二引用例記載の扉の錠装置の二種のスプリング(64、77)の技術を適用しても、本願発明の第1のばね部材の構成である前記のような構成が容易に想到し得るものであるとは認められない。

(二) また、本願発明は第1のばね部材と第2のばね部材とを組み合わせる構成を採ることにより、前記のとおり、ノブハンドル20の回動操作には第2のばね部材が伸縮作動機能を奏するが、第1のばね部材は作用せず、ラツチ11への力の作用には第1のばね部材が伸縮作動機能を奏するが、第2のばね部材は作用しないという作動機能(作用)を行うものであるから、その回動操作もしくは力の作用の仕方により、両ばね部材がそれぞれ単独で作用し、その伸縮作動機能の役割分担を行うものであると認められ、しかも、前掲甲第二号証によれば、本願明細書には、「コイルばね15、19を係止するための部品を別途設ける必要がなく、これによつても部品数を削減して低コスト化を図ることができる。」(甲第二号証一三頁五行ないし七行)と記載されていることが認められ、右事実によれば、本願発明は、第一引用例の「止め板54」もしくは第二引用例の「スプリング受け壁54」に相当する係止部材を必要としないものと解されるから、本願発明の第1のばね部材は、第一引用例及び第二引用例の「ばね部材」から予測し得ない前記作用(作動機能)及び効果を奏するものと認められ、第一引用例記載の扉の錠装置に第二引用例記載の扉の錠装置の二種のスプリング(64、77)の技術を適用しても、本願発明の第1のばね部材の構成が容易に想到し得るものであるとは認められない。

4 以上の認定説示のとおり、本件審決は、第二引用例のスプリング64(第1のばね部材に相当)の構成を誤認し、この誤認に基づいて相違点(3)の認定判断を誤つたものであるから、本件審決は取消しを免れない。

四 認定判断の誤り2について

本願発明が、ラツチ11を付勢するコイルばね15(第1のばね部材)をラツチ11と作動杆13の頭部13aとの間に、作動杆13を付勢するコイルばね19(第2のばね部材)を作動杆13の両脚部13bの間にそれぞれ配設しているので、コイルばね15、19を係止するための部品を別途設ける必要がなく、これによつて部品数を削減して低コスト化を図ることができ、第一引用例及び第二引用例に期待できない効果を奏することは、前記三に認定のとおりであるから、本件審決が「本願発明の構成全体によつてもたらされる効果も、上記第一、第二引用発明及び周知技術のそれぞれが奏する効果の総和の域を出るものではない。」と認定判断したことは誤りである。

五 よつて、本件審決の取消しを求める原告の本訴請求は理由があるからこれを認容する。

〔編注1〕本願発明の要旨は左のとおりである。

略直方体状のケースに対して突出及び没入自在に設けられその突出時に扉を閉状態に保持するラツチと、該ラツチの背後に該ラツチの没入方向に摺動自在に配設され上記ラツチの後端が貫通する貫通穴を有する頭部と該頭部と連続して二又状に形成された一対の脚部と該一対の脚部の他端にそれぞれほぼ垂直外方に向けて形成され後述するハブの略半径以上の長さを有する一対の足部とを有し全長が上記ラツチの没入時にその足部と上記ケースの背面とが当接するような寸法に形成されかつ横幅が上記ケースの横幅とほぼ等しい寸法に形成され上記ラツチをケース内に没入させる作動杆と、上記ラツチの後端と係合して該ラツチの作動杆頭部からの抜け止めを行なうリングと、上記ラツチと作動杆頭部との間に配設され該ラツチを上記作動杆頭部に対して上記ケースの外方に向けて付勢する第1のばね部材と、上記作動杆の上記両脚部間に配設され該作動杆を上記ラツチに向けて付勢する第2のばね部材と、上記作動杆の両脚部の他端間に回転自在に設けられそのハブの外周面に該ハブの略半径以上長さを有しかつ上記作動杆の足部と摺接する羽根部が形成され回動時にハブの外周面によつてガイドしながら上記作動杆を上記没入方向に摺動させるノブハンドルと、上記ケースの側壁に形成されたガイド溝と上記作動杆の頭部側部に形成され上記ガイド溝と摺動自在に嵌合した突起とからなり上記作動杆の摺動をガイドするガイド機構とを備えたことを特徴とする扉の錠装置(別紙本願発明図参照)。

〔編注2〕本件における図面は左のとおりである。

別紙 本願発明図

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別紙 第一引用発明図

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別紙 第二引用発明図

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